全日本防具空手道協会規約
平成27年4月1日 制定

 

総 則

(名称)
第1条 本会は 「全日本防具空手道協会」 と称する

(事務局)
第2条 全日本防具空手道協会は、事務局(本部)を『千葉県柏市増尾台3-21-6 清心流空手道総本部清心館内』に置く

第3条 事務局(本部)は理事会の決定を以って住所を変更できる

 

第1章 目的および理念

第1条 本会は日本の伝統文化であり芸術である空手道が、創成された当初の純粋な意味合い、考え方、修練方法を防具空手道を中心として伝承し、その伝統武術の価値と叡智、武道としての心の修養、在り方を国内のみならず、全世界へ向けての普及と発展のために設立された

第2条 本会の会員は、常に高い倫理観を以って人格を磨くと共に、技術の研究・心身の練磨に励み、常に本会会員として相応しい人格者であり、社会から尊敬される人物でなければならない

第3条 本会の師範は空手道の指導にあたり、礼節を重んじ、敬愛と節度ある師弟関係を構築し、厳しい修行と安全管理の調和を常に努めなければならない

第4条 本会会員は、高い倫理観を持ち、社会に貢献できる人物であること
第5条 防具空手を普及するに当たり、性別、年齢、国籍、貧富の差、身体の障害の有無等に拘わらず、平等の精神をもってあたること

第6条 防具空手の指導は、技術主体に偏らず、勝敗に拘らず(競技主体ではなく)、自他共栄の精神、社会ルール(法規範、公序良俗)の遵守、礼節をはじめ空手道の品位をも伝授すること

第7条 本会の主な活動

1、 防具空手道を武道道徳教育の啓蒙活動及びその一環として、トーナメント競技、セミナー、後援会、講習会、ワークショップ、イベント等の開催および後援
2、 会員相互の地域の親睦、交流会、試合等の開催および後援
3、 公認段位および称号の認定、その他表彰を行う
4、 文部科学省と連携を図り、学校教育の現場へ武道と道徳教育の講師を派遣
また、その養成機関として機能する
5、 書籍およびDVD等の企画、出版事業
6、 上記項目に付帯する全ての行為

 

第2章 入会方法と手続き

第1条 本会の会員は入会に当たって、パスポート用写真2枚、段位、級位の免状のコピー1枚を申込用紙に添え、全て記入のうえ事務局宛に郵送

第2条 正会員、一般会員、準会員は入会金1万円、年会費1万円を指定口座に納める
賛助会員は入会金5千円、年会費5千円を指定口座に納める

第3条 所定の手続き完了後、理事会の承認を受け、会員登録証(意年間有効)が発行されたのち本会会員となる

第4条 会員になった後、一年単位(四月初日年度初め)で年会費および更新料を納める

第5条 年会費を3ヶ月以上滞納した場合、会員資格は喪失する

 

第3章 資産と会計

第1条 当会の目的である事業を行うために不可欠な財産は、全日本防具空手道協会の基本財産とする
基本財産は理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産を処分しようとするとき、及び基本財産から除外するときは、予め理事会の承認を要する

第2条 事業年度
当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

第3条 事業計画及び収支予算
本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
に関しては、舞事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認
を得なければならない
これを変更する場合も同様とする

第4条 事業計画及び決算
当会の事業報告及び決算については、毎年事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない
(1) 事業報告書
(2) 事業報告書の付属する明細書
(3) 貸借が在れば貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書に付属する明細書
(6) 財産目録

第5条 前条の承認を受けた書類は理事会総会で提出、報告し、その承認を受けなければならない

第6条 第4条の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款も主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事並びに会員の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支出の基準を記した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値で重要なものを記載した書類

第7条 当会の事業計画書、収支予算書
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に関しては、舞事業年度開始日の
前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする

 

第4章 役員

第1条 本会は次の役員を置く
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 3名以内

第2条 理事のうち、1名を理事長、3名以内を副理事長、1名以内を専務理事、5名以内を常任理事、理事10名以内とする

第3条 役員の選任
理事及び監事は、理事会議決により選任する
(1) 理事長及び副理事長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する
(2) 当会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない(一流派、一会派1名を原則とする)
(3) 当会の監事には、当会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む)並びに当会の使用人が含まれてはならない
また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない

第4条 理事の職務及び権限
理事は理事会を構成し、この定款で定めるところにより、職務を執行する

第5条 理事長の職務
理事長は、この定款で定めるところにより、当会を代表し、その業務を執行し副理事長、専務理事及び常任理事は、理事会において別に定めるところにより、当会の業務を分担執行する

第6条 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない

第7条 監事の職務及び権限
監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告書を作成する

第8条 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業報告を求め、この法人業務及び財産の状況を調査することができる

第9条 役員の任期
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再選はこれを妨げない。

第10条 監事の任期は、選任後2年以内の終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再選は2期4年までとする

第11条 理事又は監事は第1条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有す。

第12条 役員の解任
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することもできる
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき

第13条 名誉総裁、名誉会長、会長、名誉会員及び相談役(名誉職)
当会は任意の機関として、名誉総裁、名誉会長、会長、名誉会員及び相談役を置くことができる
名誉職は
(1) 理事長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

第14条 第14条の選任及び解任は、理事会において決議する。

 

第5章 理事会

第1条 構成
理事会は、すべての理事を以って構成する

第2条 権限
理事会は次の職務を行う
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事の選定及び解雇
第3条 召集
理事会は理事長が招集する

第4条 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があったなど、職務の遂行が不能となったときは、副理事長もしくは理事長が予め指名した理事が理事会を招集する。

第5条 決議
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を持って行う

第6条 議長
理事会の議長は理事長若しくは理事長が指名した理事がこれに当たる
(1)理事長が欠けたとき又は理事長に事故があったなど、職務の遂行が不能となったときは、副理事長もしくは理事長が予め指名した理事が理事会を招集する。

第7条 議事録
理事会の議事については、書記を選任し、議事録を作成する
(1) 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する

 

第6章 委員会

第1条 委員会
本会は委員会を置くことができる
(1) 委員会に関する詳細は、別途定める規定によるものとする

 

第7章 会 員

第1条 会員
本会は会員を置くことができる
(1) 会員に関する詳細は、別途定めるものとする

 

第8章 定款の変更及び解散

第1条 定款の変更
この定款は、理事会および評議委員会の決議によって変更することができる
(1) 前項の規定は、この定款のすべてに適用する

第2条 解散
本会は基本財産の減失による本会の目的である事業の成功不能、および理事会で決定された事由によって解散する

 

第9章 会員区分と入会資格

第1条 本会の会員区分
本会は、理事会員(執行部)、正会員、一般会員、準会員、賛助会員、名誉会員、名誉職で構成される

第2条 理事会員
当初、理事会員は会長推薦から構成され、その後の理事会員選出、補充は、正会員より行い、理事会員2名以上の推薦を要する

第3条 正会員
50才以上、武道歴20年以上、五段以上、2年以上正会員に在籍した者で、理事会員の2名の推薦を要する

第4条 一般会員
45歳以上、武道歴15年以上、四段以上で正会員2名の推薦を要する

第5条 準会員
40歳以上、武道歴10年以上、三段以上で一般会員以上の推薦を要する

第6条 名誉会員及び名誉職
理事会員2名以上の推薦により、武道歴50年以上もしくは65歳以上の当会への、または社会的な功労者等とする

第7条 入会資格の段位について
入会にあたっての会員資格となる取得段位は、武芸流派大事典、空手道殿堂名鑑等にある武道流派として、正統性のある流派の段位であること

第8条 14条の他に、流派の継承において、正統性のある人物から授与認定された段位、および日本空手道師範会の公認段位とする

第9条 14,15条以外に、国際的な連盟組織の公認段位については理事会で協議し、入会を決定する

第10条 入会基準
本会は、自己顕示欲の強い者、酒癖の悪い者、虚偽癖のある者、素行不良の者、利己主義者、何れかの流派を破門、除名された者、自らの師を尊重しない者、師弟関係を疎かにし勝手に独立した者、イレズミ、タトゥがある者、反社会的勢力(暴力団等)との関与、関係、親交がある者、もしくは反社会的勢力に所属する者等の入会を許可しない

第11条 虚偽の申告による取り消し措置
入会後17条に定めた事実が判明した場合は、除名、除籍、強制退会等の処置、または法的措置を行う

 

第10章 執行部

第1条  理事会(執行部)
理事会員より構成される理事会(執行部)は、理事長1名、副理事長3名、専務理事1名、常任理事5名、理事10名、事務局長1名、監事1名、会計1名、会計監査1名を適宜理事会員より選出する
理事会役員の任期は2期4年とする
理事会は年2回(4月、10月)の理事総会を開く
4月 年次予定、予算案、前年度会計報告、役員改正、規約改正等
10月 活動報告、昇段、表彰、審議委員会等

第2条 理事長
理事長は日本空手道師範会の象徴であり、誰からも信頼される者でなければならない
理事長の就任は、理事会の議決によって理事会員より選出される
理事長の任期は2期4年とし、退任後は相談役となる
理事長の交代については理事会において、理事の過半数の賛同がなければならない
理事長退任後、相談役になる

第3条  副理事長
副理事長は理事長の職務を補佐する。理事長が不在、もしくは理事長職遂行不能な場合、理事長を代行する

第4条審議委員長
会員の中から、人柄、武道歴、社会性を考慮した人を選出し、理事会の任命により、審議委員長とする
審議委員会は、入会資格の是非、会員に対する懲罰、表彰等を審議する機関である
本会会員の進退は審議委員会の決定に従うものとする

第5条 会 長
当会理事、若しくは第三者の中から1名を選出する
会長は評議委員をまとめ、意見の統一を図る

第6条 理事長
副会長は会長が評議員会に出席できないとき、会長に代わり会長職を務める

 

第11章 会員資格の喪失

第1条 以下の要件に抵触したものは会員資格を喪失する
1、 第4章 第17条の入会基準に抵触する場合
2、 本会の役職にありながらその任務を遂行せず、再三の督促にも応じない場合
3、 本会会費を3ヶ月以上滞納し、督促にも応じない場合
4、 会員としての義務に違反した場合
5、 本会の名誉を傷つける行為が認められた場合
6、 本会の規約に違反、背任行為があった場合
7、 入会の際に虚偽の申告を行った場合
8、 本会を退会、強制退会、除名、強制除名になった会員が有する本会允許状の段位級位は、退会もしくは除名後、一切無効とし、今後本会とは一切関係ないものとする。

 

第12章 反社会的勢力への対応と姿勢

第1条 全日本防具空手道協会は空手道を通じ、社会教育団体として、社会的責任をはたすため、会員の安全で健全な活動を確保するため、暴力団等の反社会的勢力との
関係遮断および排除に取り組む(以下、詳細)

第2条 本会会員は市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、断固たる姿勢で臨み、一切の関係を遮断する

第3条 反社会的勢力に対して、大会開場、稽古道場、後援会、祝勝会など、会員の活動する場に立ち入ることを拒否する

第4条 反社会的勢力との飲食、ゴルフ等、一切の交際を拒否する

第5条 万一、反社会的勢力から不当な要求があった場合は、会全体で毅然として法的対応を行うと共に、対応する役職員および師範、指導者、会員の安全確保に努める

第6条 反社会的勢力による被害を防止するため、平素から、警察、暴力団追放運動推進センター、弁護士および、その他外部の専門家と密な連携体制を構築する

第7条 反社会的勢力との金銭や物品の貸借等の取引、団体および会員の個人情報の提供、資金供与またはその仲介等は絶対に行わない

第8条 第6章に違反した本会関係者については、慎重な調査の上、場合によっては解雇、除名を含む厳重な措置をとる

附 則

(1) この定款は、当会が一般社団法人として登記された場合、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律台106条第1項に定める公益法人の設立登記の日から適用される。
(2) 一般社団法人として登記される前は、一般団体として適用される法律に基づき運営される。

(3) 当会の最初の理事長は 千葉 征孝 とする。